(趣旨)
第1条 この要綱は、厚木高等学校同窓会会則第3条の規定に従い活動する支部会等の事業(以下「同窓会活動」という。)を活性化させるための補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象とする同窓会活動並びに補助金額は、「別表1」のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に「別表2」に定める書類を添えて、同窓会長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請は、毎年度1回とする。
(補助金交付の条件)
第4条 申請者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。 (1) 補助金は、補助対象事業の目的以外に使用しないこと。 (2) 同窓会の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
(補助金の支出)
第5条 同窓会長は、第3条の申請書を受理したときは、書類を審査の上、補助金を支出する必要があると認めたものについて、交付金額を決定し、支出するものとする。
(事業実績の報告)
第6条 同窓会活動を実施した申請者は、同窓会活動活性化補助金実績報告書を30日以内に同窓会長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平22年4月1日から施行する。
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