(名称)
第1条 神奈川県立厚木高等学校同窓会会則第7条第1項第2号に定める役員候補を選考する委員会は、「厚木高等学校同窓会役員選考委員会(以下「選考委員会」という。)」と称する。
(推薦)
第2条 選考委員会は、役員改選の4ヶ月前までに各支部から推薦の委員によって構成する。 2 支部は、所属会員の中から適任者をすみやかに選考し、役員選考委員会委員推薦届に必要事項を記入し、事務局に届出なければならない。 3 支部は、所属会員の中から適任者をすみやかに選考し、役員選考委員会委員推薦届に必要事項を記入し、事務局に届出なければならない。
(組織)
第3条 選考委員会に、委員長、副委員長及び書記を置く。 2 委員長は、委員の互選により選出する。 3 副委員長並びに書記は、委員長の指名による。
(任期)
第4条 委員の任期は、支部推薦の日から通常総会にて役員改選案件が承認された日までとする。
(運営)
第5条 役員の選考は、多数決とし、同数の場合は委員長の採択とする。 2 委員長は、選考委員会にて選出の役員候補者を通常総会において報告し、神奈川県立厚木高等学校同窓会会則第14条第2項第3号の規定により、議決を受けるものとする。
第6条 この要綱は、平成19年11月17日から施行する。
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